「特定商取引法に基づく表記」の作り方(テンプレートあり)

ネットショップを構築しようとする人が「特定商取引法に基づく表記」ページが初めて必要とわかりあわてて作る方がほとんどだと思います。(私もそうでした…)

そんな方にこのページでは「特定商取引法に基づく表記」ページの必要性や書き方(テンプレート)とサイトへの設置方法について書いていこうと思います。

「特定商取引法に基づく表記」ページはネットショップで何かを買う時に一度は見た事がある方も多いと思います。

ネットショップを始める際には、規模を問わず必ず必要となり、表示が義務付けられていますので、サイトを注意深く探してみると、一番下のフッター部分あたりに「特定商取引法に基づく表記」へのリンクがあるはずです。

「特定商取引法に基づく表記」は特定商取引法で定められた記述方法で書いて公開する事が求めらています。

これを正しく記述する事で購入者に安心感を与えるだけでなく、きちんとしたビジネスをしている会社というアピールにもなります。

そもそも「特定商取引法に基づく表記」ページがなぜ必要なのか?

特定商取引法とは?
特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)とは、訪問販売や通信販売等、以下に挙げる消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象として、事業者(個人であってもECサイト運営者もここにいう「事業者」にあたります。)が厳守すべきルールやクーリングオフ等の消費者を保護するルールを定めた日本の法律です。

取引類型の種類としては7種あり
(1)訪問販売 (2)通信販売 (3)電話勧誘販売 (4)連鎖販売取引 (5)特定継続的役務提供 (6)業務提供誘引販売取引 (7)訪問購入

ネット通販サイト(もしくはWEB上で何かを販売するサイト)はこの中の「通信販売」に該当しますので、運営者は、特定商取引法が定めるルールのうち、通信販売に関するものを厳守しなければなりません。

特定商取引法に基づく表記とは?
このインターネットを利用した通信販売には、特定商取引法の規制がかかり、特定商取引法に基づく表示を正しくすることが求められています。

「特定商取引法に基づく表記」ページが必要な人
自社でネットショップを立ち上げた人
自社ホームページで直接販売する人

ネットショップを立ち上げる場合、クレジットカード決済を導入する際の審査でサイト上に「特定商取引法に基づく表記」が必要となります。
具体的には以下の様な商品を扱っていた場合になると思います。

【商品例】
ネットでの契約や直接販売
電子書籍のダウンロード
有料メルマガ
有料の動画セミナーダウンロード
月額会員制サイトの運営
オンライン塾の運営
電子チケット販売
セミナー会費の徴収
ソフトウェア販売
物販(ネット通販)

「特定商取引法に基づく表記」ページの書き方

【作成方法】
(1)テンプレートを参考にhtmlを自作する
(2)生成ツールを使いhtmlを生成する

「特定商取引法に基づく表記」の一般的な項目はほぼ決まっており「共通事項」と「追加で必要な項目」に分けられます。

「特定商取引法に基づく表記」テンプレート(共通項目)

販売業者株式会社サンプル商事
代表責任者新宿 花子
所在地東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル
電話番号03-1234-5678
電話受付時間9:00〜18:00
公開メールアドレスsample@xxxxxx.xxxxxx
ホームページURLhttp://www.xxxxxxxxxxxxxx
販売価格商品紹介ページをご参照ください。
商品代金以外の必要料金消費税、送料(全国一律630円。商品5,000円以上の購入で送料無料。)
引き渡し時期ご注文から6日以内にお届け致します。
お支払方法銀行振込、クレジットカード、コンビニオンライン
返品・交換・キャンセル等商品発送後の返品・返却等はお受け致しかねます。 商品が不良の場合のみ良品と交換致します。
返品期限商品出荷より7日以内にご連絡下さい。
返品送料不良品の場合は弊社が負担いたします。
それ以外はお客様のご負担となります。

許可が必要なもの

以下の項目に当てはまる場合は、該当部分の追加が必要です

お酒を取り扱う場合は(1)
中古品、リサイクル品を取り扱う場合は(2)
コンタクト、カラーコンタクトを取り扱う場合は(3)

(1)酒類販売等許可証新宿区税務署【許可番号】北法大第27号
(2)古物商許可証東京都公安委員会【許可番号】第101014900010号
(3)高度管理医療機器等販売業許可証東京都【許可番号】第431011000001号【販売管理者】新宿 花子

デジタルコンテンツ・無形サービスの場合

ダウンロード販売やデジタルコンテンツを取り扱う場合は金額の記載が必要です。

販売価格(役務の対価)◆月額定額制の場合
【初期費用】10,500円(税込)
【月額費用】
Aプラン 3,240円(税込)
Bプラン 5,400円(税込)
返品・交換・キャンセル等サービスの性質上、返品・返金はお受けしておりません。
中途解約について月の途中の解約となった場合も1ヶ月分の料金が発生し、 日割清算等による返金を含めた一切の返金は行われません。

「特定商取引法に基づく表記」のテンプレートページ集めました

【ヤマトフィナンシャル株式会社】
特定商取引法に基づく表示テンプレートご提供ページ

『特定商取引法に基づく表記』ページ 記載例
決済代行会社が提供する、クレジット審査に通るためのページの作成方法を記載しています。

特定商取引法に基づく表示の書き方
ワードファイルをダウンロードできます。

特定商取引法に基づく表記の書き方とは?[サンプル例付き]

特定商取引法テンプレート 作成支援ツール
質問形式に回答する事で必要なhtmlが出力されます。

個人事業者が住所を記載する際、自宅以外を記載しても問題ないのか?

個人がネットショップを行う場合、特定商取引法に基づく表記として自宅の住所を載せる必要があります。
しかし、自宅の住所を公開する事になりますので抵抗がある方も少なくありません。

その場合、レンタルオフィス等の自宅では無い仮の住所を記載してよいのでしょうか?

この点について、バーチャルオフィスの賃貸業を営む会社が、消費者庁に問合せたした回答をページに記載しています。

これを要約しますと
(1)ネットショップ運営者が「特定商取引法に基づく表記」にバーチャルオフィスの住所は記載するのは可能
(2)ただし、消費者からの請求があった場合、遅延なく「自宅の住所や連絡先」を連絡する必要がある。
(3)特定商取引法に基づく表記には但し書きの追加が必要

<記載例>(赤字部分が但し書き)

販売者○○○○ (←ブランド名)
住所〒152-0004 東京都目黒区○○○-○-○ NAWABARI内
電話;03-○○○○-◯◯◯◯(NAWABARI内総合受付ダイヤル)
※ 記載の販売者個人情報は弊店契約店舗のものです。取引時に請求があれば遅滞なくご連絡します。
※ なるべくメールにてご連絡をお願い致します。○○@○○.co.jp
※ お電話の場合は必ずブランド名と折返し先をお伝えください。

赤字の部分の記載は必須となります。
参照元:http://nawabari.net/safety.html

ホームページのどこに設置すればいいか?

(1)ホームページの全ページのフッター部分
特定商取引法に基づく表記は、「ユーザーがその内容を容易に知り得た」といえる状況を整えるため、ウェブサービスのトップページから1回の遷移で到達できる場所へ掲載しておくべきです。
ただし、内容を確認できればよいので、実質フッター部分に特定商取引法に基づく表記のページへリンクするのが一般的です。

(2)ランディングページ、決済ページのフッター
ダウンロード販売の場合ショッピングサイトとは別にランディングページを設ける事が多いと思います。
ランディングページのフッターに配置する事が一般的です。

スマホに対応した表組みを使う
また、スマホに対応するために、PCでは表組みが横になっていたものをスマホでは縦に表示が変更される表示方法がお勧めです。

まとめ

この記事では以下の3点についてお伝えしました。

1、そもそも「特定商取引法に基づく表記」ページがなぜ必要なのか?
⇒ネットショップを始める際には、規模を問わず必ず必要

2、「特定商取引法に基づく表記」ページの書き方
⇒一般的な項目はほぼ決まっており「共通事項」と「追加で必要な項目」に分けられる。

3、ホームページのどこに設置すればいいか?
⇒全ページのフッター、ランディングページのフッターからリンク

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